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レンタル基本約款

第1条(総則)
1.測量機械、その他測定機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人(株式会社大坪計量器店)を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサー ビス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供 する。
3. 乙の発行した貸出伝票・受取伝票・納品書の商品詳細と商品を照合し、その伝票へのサインにより確認同意したものとする。
第2条(個別契約)
1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
第4条(レンタル料)
1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3.レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。 この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
第5条(基本管理料)
甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を乙に支払う。
第6条(商品の引渡し、検収)
1. 商品の引渡しは、原則として、レンタル開始日に当社の指定場所渡しとし、お客様はレンタル終了日に商品を当社指定場所に返却頂きます。
2. お客様には、商品受領後ただちに商品の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、不具合が無いかを検査して頂きます。万一、不具合が発見された場合は、ただちに当社までご連絡下さい。この場合、当社はすみやかに修理するか代替品の納入をさせて頂きます。なお、この連絡が無かった場合には、商品は検査に合格し、正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
3. 当社または当社の委託者(運送業者等)から商品の引渡しを受けたときは、お客様は、当社が発行する納品伝票に署名のうえ当社に交付するものとします。 但し、当社が発行する請求書への署名、またはお客様と当社の間における契約書の締結もしくは注文書・請書の交付をもってこれに代えることができるものとします。 なお、この貸出伝票への署名またはこれに代わる方法が採られた場合には、商品の引渡しの履行が完了したものとします。
第7条(担保責任)
1.乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出 した直接損害に限るものとする。
3.物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損 害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。
第8条(物件の保守・管理、点検)
1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたって は善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2.甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始 業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
第9条(禁止事項)
1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。 (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること (3)物件を本来の用途以外に使用すること (4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること (5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること (6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること (7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
第10条(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。 (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき (2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき 第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
2.乙は、個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、必要な法的措置をとる。
第11条(契約の解除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。 (1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき (3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき (6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき (7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発 生したとき (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等) があったとき
2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
第12条(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

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